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メールで「慰謝料請求する!」連絡あり。今すべきことは?

離婚問題の多くは当事者同士の不信感が募って発生しますが、相手が「離婚の原因は私にはない」と感じている場合には、いきなり慰謝料を請求されるケースもあります。
離婚における慰謝料は、離婚の原因となった相手の行為による精神的苦痛に対して請求されるものです。
例えば、DV(ドメスティックバイオレンス)を受けた場合や、不貞行為(性行為を伴う不倫・浮気)をされた場合に、その行為を行った相手に対して慰謝料を請求することができます。

ここでは、「慰謝料請求する!」と伝えられた場合に確認すべき事項とその後の流れについて解説します。

慰謝料を請求されたら確認すべきこと

いきなり相手から「慰謝料を請求する!」と宣言されると、即座に反論したくなることもあるでしょう。
しかし、こちらが感情的になってしまっては、相手の思うつぼかもしれません。
まずは冷静になり、以下の事項を確認してみましょう。

1.慰謝料請求の根拠となる行為が実際にあったかどうか、根拠は十分かどうか

相手が主張する「慰謝料」に根拠はあるのでしょうか?
例えば、「不倫していたから慰謝料を請求する!」と言われた場合、「実際に不倫があったのかどうか」と「不倫の確かな証拠はあるのか」には議論の余地があります。
仮に実際に不倫がなかった場合には、相手の思い込みの可能性が高いので慰謝料の請求に応じる必要はありません。
また、実際に不倫や不倫未遂があったとしても、相手が持っている証拠資料によっては議論の余地があるかもしれません。

2.請求された慰謝料の金額は適正かどうか

慰謝料の金額は千差万別です。
根拠となる行為の重大性や慰謝料請求時のご家族の状況などによって変化するため、平均的な金額であっても数十万円~数百万円と大きな差があります。
また、実際に慰謝料を請求するときには向き合う事例に似た過去の裁判結果(一般的には「判例」といいます)などを基に慰謝料額を算定しますが、判例と全く同一の問題となることはほぼないため、専門家によって算定する慰謝料額が大きく変わってしまうことがよくあります。
そのため、請求された慰謝料額が仮に正しそうに見えたり、安く思えたりしたとしても、一見しただけで認めることはせず、金額の適正性をよく吟味する必要があります。

3.請求された慰謝料を支払えるか否か

いくらであっても慰謝料を支払わなければならない場合、実際に請求された慰謝料を支払うにしても、多少減額された慰謝料を支払うにしても、その慰謝料を支払う貯金等があるかは非常に重要です。
一括で支払うだけの貯金等がない場合には、分割での支払い等を依頼する必要があるので、あらかじめ現在の通帳残高等を確認しておきましょう。

慰謝料を請求された今後の流れ

請求された慰謝料の内容や支払金額について相手と交渉していく場合には、以下の流れで解決へと進んでいきます。

1.協議

どんなに大きな問題へと発展しそうな慰謝料請求であっても、まずは双方の協議から入ることが一般的です。
協議は双方が直接会う形式をとる必要はなく、内容証明郵便やメールなど文面で協議するようなケースもあります。
協議によって慰謝料の内容や金額が決まらなければ、次の「調停」へと進みます。

2.調停

調停からは裁判所での手続きとなります。
日本の離婚手続きでは、いきなり裁判から始めることはできないため、双方が裁判を望んでいたとしてもまずは調停から裁判所での手続きを開始します。
これを「調停前置主義」といいます。
調停では、調停委員が当時者双方から別々に主張を聞き取り、双方の意見のすり合わせを行います。
意見のすり合わせがうまくいき、双方が納得する調停内容に落ち着けば「調停成立」となり、調停内容が記された調停書が作成され、慰謝料の内容や金額が確定します。
逆に、調停の結果が不成立に終われば、次の手続きは裁判へと移ります。

3.裁判

相続など他の分野の法律問題にもいえることですが、裁判は最後の手段です。
当事者同士の協議によっても、調停によっても、話がまとまらない場合に裁判という手段をとることになります。
慰謝料請求について裁判上で争う場合には、当事者双方に離婚の責任があるケースも少なくありませんが、仮に離婚が当事者双方の問題から発生しており、どちらが悪いとも言い切れない場合には、「慰謝料無し」となるケースも少なくありません。

4.支払額の確定(及び支払い)

1~3の手続きのいずれかで慰謝料の内容や金額が決まったら、それに従って手続きを進めます。
仮に慰謝料を支払わなければならない場合には、どうにかして慰謝料を支払いますが、仮に一括で慰謝料を支払えないような事情がある場合には、分割で慰謝料を支払うこともあります。
その場合には、公正証書や念書の形式で分割払いであることを記録に残しておくのが一般的です。

早い段階で弁護士に依頼するメリット

慰謝料を請求された早い段階で弁護士に相談した場合、以下のようなメリットがあります。

1.資料収集の段階から専門家のアドバイスを受けることができる

早い段階で弁護士に相談することで、相手側に反論する資料を用意するときから専門的なアドバイスを受けることができます。
慰謝料問題も含めて離婚問題を判断するうえでは客観的な証拠が非常に重要であることから、弁護士のチェックを資料収集段階から受けられることは大きなメリットとなります。

2.裁判等に備えることができる。

弁護士は争訟解決の専門家です。
行政書士などの他の専門家に離婚問題の解決を委ねることもできますが、争いが生じるような離婚問題については行政書士等ではなく弁護士の専門分野となります。
協議だけで解決するように思えた慰謝料問題が、調停や裁判まで発展するのはよくあるケースのため、はじめのうちから弁護士に相談することをおすすめします。

3.自分が不利な状況に置かれることを防ぐことができる

相手に弁護士が付いていると、最初から自分に有利な展開で交渉を進めがちです。
また、相手に弁護士が付いていなかったとしても、こちらが思わず言ってしまった一言や行ってしまった行為によって、意図せず自分が不利な立場に立たされてしまうかもしれません。
どのようなケースにおいても、まずは自分自身をしっかり支えてくれる弁護士を付けておくことで、自分が不利な立場に立たされてしまうことを防ぐことができます。

まとめ

慰謝料請求をされたら、まずは落ち着いて事実確認をし、弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで様々なケースに早期のうちに備えることができますので、慰謝料請求でお困りの際は弁護士までご相談ください。