あなたの夫(または妻)が浮気をしているかも?と疑われる場合、その行動が気になりますよね。
いつどこに行っているのか?出かけた先からまっすぐ帰ってきているのか?どこに立ち寄っているのか?
でも、気になるからと言って、夫(または妻)の車にGPSをつけてその行動を把握したり監視したりするのは犯罪なのでしょうか?行動を把握するだけだから違法ではないと言えるのでしょうか?GPSに関わる問題点について調べてみました。
目次
車にGPSをつけるのは違法なのか?
夫(または妻)の車にGPSをつける行為は法律に違反するのでしょうか?それとも自分の家の車だから違法ではないのでしょうか?関係するかもしれない法令にについて見てみましょう。
プライバシーの侵害
どんな人であっても、自分がどこでどんなことをしているかというのをいちいち監視されるというのは嫌なものです。
GPSを使うと夫(または妻)がどこにいるのかを監視することができますが、一方でプライバシーの侵害であると主張される可能性があります。
過去には警察が犯罪集団に無許可でGPSをつけたことがプライバシーの侵害にあるという裁判があったこともあります。
その際は警察が敗訴する形で終わりました。
もしGPSで夫(または妻)の浮気を暴いたとしても、後でプライバシーの侵害として訴えられる恐れがあります。
また、夫(または妻)によっては損害賠償請求をすることもあり、夫婦仲の回復どころの問題ではなってしまうこともあります。
住居侵入罪・建物侵入罪
夫(または妻)の浮気を暴きたい場合、GPSを使って尾行して決定的なシーンを撮影しようとすることもあると思います。
しかし、度を越した尾行は住居侵入罪や建造物侵入罪を犯してしまう可能性があります。
すなわち無許可で他人の家や敷地内に侵入したりすると住居侵入罪や建物侵入罪に問われることなります。
よって、外にいる時だけ尾行するのは問題ありませんが、そのまま他人の家の敷地内に侵入するのは違法行為となります。
不法侵入がバレてしまった場合、プライバシーの侵害と合わせて訴えられる恐れもあります。
尾行している最中に、夫(または妻)がホテルや他人の家に入った場合は、1度尾行を中止しましょう。
軽犯罪法(つきまとい行為)
GPSを使って尾行をすることが軽犯罪法に違反する恐れもあります。
軽犯罪法はいろんな項目を違反としていますが、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」という風にとらえられ、つきまとい行為に該当するとされる可能性があります。
迷惑行為禁止条例
各市町村では、住民の平穏な生活を守るために迷惑防止条例を設けていることがあります。
軽犯罪法のつきまとい行為と同様に、夫(または妻)の生活を阻害するような尾行をしている場合は、違反行為として通報されてしまうかもしれません。
器物損壊罪
GPSを取り付けた車やバイク、カバンが夫(または妻)の会社が所有するものであったり、夫(または妻)だけが使うものであったりする場合で、それを傷つけた場合には器物損壊罪に触れてしまう可能性があります。
といっても、GPSをつけただけでは傷つけているわけではないため成立しません。
調査を終えて外す際に傷つけてしまった際に、初めて器物損壊罪が成立します。
違法なGPSを使った調査の例
どのようなGPSを使った調査が違法となるのでしょうか?
簡単に言うと夫(または妻)の同意なしに行うGPSを使った調査は違法となる可能性があります。
前述の通り、そもそも合意なしにGPSを使って監視することがプライバシーの侵害に当たると言われる可能性があります。
また追跡を行って他人の家の敷地内に侵入したりすると住居侵入罪・建物侵入罪に問われます。
尾行することによって軽犯罪法違反や迷惑行為禁止条例違反に問われる可能性もあります。
取り付けたGPSを取り外す際に傷をつけると器物損壊罪に当たります。
よって、夫(または妻)の同意なしにGPSを使って調査することはさまざまな法令の違反になる可能性を含んでいます。
合法なGPSを使った調査の例
では、GPSを使った合法な調査方法はどのようなものがあるでしょうか?前述した違法な調査方法の逆で夫(または妻)の同意を得て付けたGPSによる調査は合法となります。
例えば、お互いに同意をしてGPSアプリをダウンロードして、それによって相手の行動を把握する場合や夫(または妻)の同意を得て家の車にGPSをつけてそれによって行動を把握する場合は合法であると言えます。
しかし、そもそも浮気をしている夫(または妻)がこれらに同意するとは思えませんので、浮気を疑ってからこれらの同意を得てGPSをつけるというのは難しいように思われます。
一方で、浮気をする以前からお互いインストールしたアプリや車に以前からついていたGPS搭載のドライブレコーダーで行動を把握することは違法ではないと言えます。
GPS以外に有効な不倫の証拠になるもの
それではGPS以外で有効になるものはどのようなものがあるでしょうか?見てみましょう。
写真
性行為やそれに似た行為(疑似行為)をしている写真や、裸で写っている写真、ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りしている写真、浮気相手と一緒に旅行をしている写真、一夜を共にしたことがわかるようなホテルや旅館での写真などは裁判や示談のために有効な証拠となる可能性が高いです。
撮影日時が記録されていることや複数回撮影されているなどのほうがより有効な証拠とされます。
音声データ、撮影データ
夫(または妻)と浮気相手の間で性行為やそれに似た行為(疑似行為)をしていると明らかにわかるような音声データや、それらの行為を録画した映像データは有効な証拠とされる可能性が高いです。
ICレコーダーやビデオ、スマートフォンで録音や録画されたものが裁判に提出されることが多くなっています。
ただし、浮気相手の家に勝手に侵入してセットされたICレコーダーやビデオなどで撮影されたものなど、違法な方法で取得されたものは証拠としては採用されませんので、注意が必要です。
クレジットカードの利用明細、レシート
ラブホテルやホテル、旅館などを利用したクレジットカードの明細書、特定のラブホテルや浮気相手の家の近くのコンビニやレストラン、その他の店舗を利用したレシートなども有効な証拠とされます。
これも繰り返し使っているという方がより有効性が増します。
単発のレシートであっても、避妊具や性行為用の用具など、肉体関係があったことを連想させるようなものの購入明細書などは証拠として採用されやすいです。
Suica、PASMOなどの利用履歴
SuicaやPASMOなどの交通系のICカードの利用実績記録や自動車のETCの記録なども有効な証拠とされます。
SuicaやPASMOの利用実績は駅の券売機で確認したり印刷したりすることができます。
これであなたの夫(または妻)がいつどこに行ったかということの証明ができます。
ただし、単発だとたまたま用事で行っただけだというように言い逃れができる可能性があるので、複数回同じ行動を行っているという証明をできるほうが良いです。
またETCもETC利用サービスのHP(https://www.etc-meisai.jp/)で利用実績を照会したり印刷したりできます。
これも、複数回同じ行動をしているとか、一緒に旅行に行った写真との整合性があるなどのほうが証拠としての有効性があると言えるでしょう。
メール、LINEや手紙
浮気の相手からあなたの夫(または妻)に宛てたメールやLINEの文面、その逆のメールやLINEも有効な証拠とされることがあります。
最近ではメールが有効な証拠とされることが多いです。
また、手紙や年賀状なども証拠となる可能性があります。
同様に、Twitter, FacebookなどのDMも証拠となる可能性があります。
ただし、これらのものであっても、証拠として採用されるためには肉体関係があったことが連想されるような内容であり、複数回のやり取りがあって、日時がはっきりしているなど裁判などで採用されるには一定の条件が必要となります。
SNSやブログ
SNSやブログの内容も有効な証拠となる可能性があります。
例えばFacebookやInstagram、ブログにツーショット写真を投稿したり、肉体関係があったことを連想させるような記述があったりした場合にはそれらの写真や記事が証拠となります。
DMなども証拠になる可能性があります。
有効な証拠となるための注意点はメールや手紙と同様です。
手帳、日記、メモ
手帳や日記、メモも有効な証拠となる場合があります。
ただし、浮気の相手と会ったことがわかるような内容でしかも肉体関係があったことがわかるものであること、日時や場所などがはっきりわかるものであることなどの要件が必要です。
また、継続的であることがわかるもののほうがより証拠となる可能性が高いです。
まとめ
GPSによる証拠の収集は、これまで見てきたとおりさまざまな法令に抵触する可能性があり、合法に行うことは容易ではありませんが、そもそもインストールしているアプリや車に設置しているGPS付きのカーナビなど利用できる可能性のあるものもあります。
また、浮気の有効な証拠ということであれば、GPS以外でもさまざまなものがありますので、それらを収集して証明することも可能です。
夫(または妻)が浮気をしているのではないかと疑われるときは、GPSの証拠を含めたいろんな証拠で証明できるようにするのが良いでしょう。