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一度許した相手方と再度の不倫・・・悪質なので倍額請求できますか?

不倫は1度で済めばまだ良いですが、何度も繰り返してしまう人も少なくありません。
違う人としてしまうケースも多いです。
しかし、同じ人と不倫をする人も少なくありません。
1度であれば許した不倫相手でも、2度目になってしまうとさらに怒りが増してしまうのではないでしょうか?
今回は、同じ人との不倫が発覚した際に知っておきたい損害賠償の相場と請求方法などについてご紹介しましょう。

不倫を何度も繰り返してしまう人の心理とは?

最初の不倫をした時に慰謝料の請求や離婚の危機など様々な問題に直面した場合、もう2度としないと誓うはずです。
しかしそんな誓いも虚しく、同じ人何度も繰り返してしまう人がいるのは事実です。
まずは、何度も不倫してしまう人の心理からご紹介しましょう。

不倫に対する考えが甘い

不倫は、違法行為の1つですが、不倫をしたからと言って逮捕されるわけではありません。
また、最初に許してもらえた場合、離婚されないことはないという安心感も持っています。
「どうせまた許してもらえるし、前みたいに大したことにはならない」と考えて、繰り返してしまうのです。

2度目はバレにくいと思っている

1度目で許してもらうことができ、その後は家族サービスなどもしていれば疑われないと考える人も多いです。
スマホをロックし、スケジュール帳などに不倫相手との予定を書いていなければ、疑う要素もないと考えているためです。
しかし、今までスマホをロックしていなかったり、いつも以上に家族サービスをしていたりすると、逆に怪しまれてしまう可能性もゼロではありません。
また、配偶者の勘が鋭いとちょっとした行動の変化で、不倫をしているなと気付かれてしまうこともあり得ます。

不倫に対する罪悪感がほとんどない

一般的に考えれば、配偶者がいるのに他の人と肉体関係を持ったり、2人きりでデートをしたりするのは罪悪感を大きいはずです。
しかし、不倫を繰り返す人はその罪悪感がほとんどない傾向があります。
最初に書いた不倫に対する考えが甘いということにもつながる理由だと言えます。
不倫は自分自身だけではなく不倫相手も絡んでくる問題です。
そのため、連帯意識があることが罪悪感を小さくしている要因だと考えられるでしょう。
しかし、万が一配偶者にまたバレてしまったら、最初の不倫と同じように慰謝料を支払う必要があります。

最初の人とまた不倫した時の慰謝料はどうなる?

不倫は、1度目であっても2度目であっても慰謝料が発生します。
しかし、同じ人なのか違う人なのかによって慰謝料が変わってくるため注意しなければいけません。
ここでは、同じ人としていた場合の慰謝料について解説していきましょう。

【不倫相手が同じだった時に支払うべき慰謝料】

不倫相手が同じだった時に支払うべき慰謝料は、不倫に継続性があるのかというポイントが争点になります。
最初の不倫が発覚後、不倫相手との交際を続けていたことがバレると、1つの不法行為だと認められる可能性があります。
そうなってしまうと、2度目は応じる必要がないと言われてしまう可能性も視野に入れておきましょう。
しかし、1度目の不倫後に相手と別れたけれど、また交際がスタートしている場合は2つの不法行為とだと認められる場合もあるので注意してください。
ただし、継続性があるかというのは総合的に判断されるため、以下のポイントに注意しなければいけません。

不倫相手きちんと別れたかどうか

不倫相手ときちんと別れたかどうかということは、非常に重要なポイントです。
配偶者に対しては別れたと説明していたのに、実際は交際を続けていたというケースも実際にあります。

2度目の不倫までの期間がどのくらいか

1度目と2度目の不倫の期間が短いと、継続的な不倫だとみなされる可能性がかなり高いです。
数ヶ月だけしか期間があいていないと継続性が高く、3年以上期間があいていると最初とは別の不倫として認められやすいです。

1度目の不倫に至った事情によっても変わる

1度目の不倫後に別れ、職場やプライベートなどで一切関りがなく、地域のイベントなどで偶然再会、交際に至った場合は別物として扱われやすい傾向があります。
しかし、同じ職場にいると継続的だと見なされやすいので要注意しましょう。

不倫相手が同じだった場合は、このような点に注意しながら慰謝料の請求を行う必要があります。
線引きが難しい部分もあるため、不倫に強い弁護士に相談して解決へ向かうサポートをしてもらうと良いでしょう。

【慰謝料の金額はどのくらい?】

1度目の不倫と同じ相手の場合は、1度目とは別の不法行為を認められないと、慰謝料の請求が難しくなってしまいます。
もしも不法行為だと認められたのであれば、1度目と同程度の慰謝料が発生します。
相場は、状況によって変化しますが50万円~300万円程度です。
しかし、離婚しなかった場合は100万円を下回るパターンが多いです。
もう1つ覚えておいてほしいことがあります。
それは、2度目の不倫は配偶者に与える精神的苦痛がより大きいため、慰謝料が高くなる場合もあることです。

さらに2度目の不倫が原因で離婚することになった場合は金額が上がります。
結婚してから10年以上経っている夫婦の場合は、離婚の慰謝料がおよそ300万円になってしまうため、2度の不倫が別物だと認められるとかなりの金額を支払うことになるでしょう。
もしも、1度目の慰謝料が100万円だった場合は、支払額はおよそ400万円になります。

慰謝料とは別に違約金も支払う必要がある

不倫を何度も繰り返した場合は、慰謝料はもちろん支払う必要があります。
しかしそれだけではなく、違約金も支払わなければいけません。
違約金は様々な場面で発生するものですが、何らかの約束を破った際に支払うと約束したお金です。
民法420条の1項と3項に記されているため、法的な根拠もあります。

違約金と慰謝料は全く違うため、別で請求されます。
不倫における違約金は、1度目の不倫が発覚した時に夫婦間で合意書(示談書や契約書と呼ばれるケースもある)を交わし、その中に記されているのです。
「不倫相手と再度連絡を取ったり、接触したりした場合、〇〇円の支払いを要求する」といったような違約金条項が設けられるためです。
金額の相場は、1回あたり10万円~30万円に設定されるケースが多くなっています。
万が一違約金を決めていなかった場合であっても、合意書で交わした約束を破ったことが判明したら、損害賠償を請求できる可能性もあります。

1度目の不倫でしっかりと反省し、もう同じことを繰り返さないようにするのが夫婦関係を安定させるために必要な行動になります。
しかし中には、繰り返して配偶者を悲しませる人もいるのです。
2度目の不倫が同じ人だと知ったら、その悲しみはさらに大きくなるものです。
もしも、同じ人と2度目の不倫をされているという人は、今回の記事で紹介したように慰謝料や違約金の請求をすると良いでしょう。
不倫関係に強い弁護士にサポートしてもらえば、後悔のない形で解決に導いていけます。