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ダブル不倫が発覚。慰謝料はどうなりますか?

配偶者が不倫をしていると知った場合、大きなショックを受けるでしょう。
それが既婚者同士のダブル不倫だったら、さらに大きな衝撃を受けるはずです。
不倫をしている2人は既婚者同士の気軽な関係だと思っているケースもあります。
もしも、配偶者がいるのに肉体関係を含む交際をしていたとなると不貞行為とみなされます。
そうなってしまうと、有責配偶者(婚姻関係が破綻する原因の責任を持つ配偶者)となり、慰謝料を請求されるのです。
しかし、ダブル不倫の場合は有責配偶者が2人いることになります。
今回は、ダブル不倫が発覚した時に慰謝料はだれが誰に払うのか、解説していきましょう。

ダブル不倫で慰謝料の請求が発生するのはどんな状況?

ダブル不倫で慰謝料の請求が発生する状況は3つに分けられます。
まずは、どのような状況が考えられるのかご紹介しましょう。

不倫した相手の配偶者にバレてしまった時

不倫をしていることが相手の配偶者にバレてしまう可能性はゼロではありません。
この時、あなたの配偶者にも不倫がバレてしまうと離婚を突き付けられるケースもあるため、なるべくバレないようにしたいと思うはずです。
相手の配偶者から慰謝料の支払いを求められた際は、周りに気付かれないように解決を目指しましょう。
ただし、配偶者の婚姻関係が破綻している場合は請求が認められないケースもあります。
また、不倫相手が離婚をしない場合は減額が認められます。
相手の配偶者にバレてしまった時は、相手の婚姻関係などをしっかりと確認する必要があります。

自分の配偶者にバレてしまった時

不倫した相手の配偶者にバレてしまうこともありますが、あなた自身の配偶者にバレてしまう可能性ももちろんあります。
バレてしまうと、離婚を突き付けられてしまうこともあるでしょう。
夫婦の婚姻関係が破綻していなかった場合は、あなたの配偶者は不倫相手に慰謝料を請求しようと考えるかもしれません。
また、不倫相手の家に請求書などが届きダブル不倫をしていると相手の配偶者に知られてしまえば、あなたも慰謝料を請求されるため、かなり大きな損失になる可能性が高いです。
慰謝料をお互いに支払うことで相殺されるケースもありますが、片方が離婚してもう片方が離婚しない場合は、特に金額に大きな差が出てしまうことも考えられます。

お互いの配偶者にバレてしまった時

片方の配偶者だけではなく、お互いの配偶者に不倫がバレてしまうケースもあります。
片方にバレた時でも、離婚するかしないかで慰謝料に大きな差が出ると考えられますが、この場合も同じです。
どちらかだけにバレている場合は、内密に話を進めて支払えば解決する可能性もあります。
しかし、お互いの配偶者にバレている時は相手に慰謝料を支払って、それを取り返すという形になります。
そのため、結果的に請求した意味が分からなくなってしまうのです。

このように、慰謝料の請求が発生するのは3つの状況が挙げられます。
だれが誰に払うのかややこしくなってしまいますが、落ち着いて状況を整理することが大切です。

不倫されたら慰謝料を支払ってもらえる!その相場は?

不倫をされた場合、慰謝料の請求を行います。
続いては、慰謝料を支払ってもらえる状況とその相場を解説しましょう。

慰謝料を支払ってもらえる状況

不倫は、民法の中で不貞行為とされています。
既婚者であっても未婚者であっても、不貞行為に該当されます。
不貞行為は配偶者に対して精神的な苦痛を与えてしまうので、慰謝料の請求が可能となるのです。
対象になるのは、肉体関係を持った場合が多く見られます。
しかし、肉体関係を持っていなかったとしても認められ、慰謝料の請求ができるケースもあります。
例えば、手をつないで仲良く歩いたり、メールやLINEなどで「好きだ」、「愛している」、「いつか一緒になりたい」などのやり取りをしたりといった、証拠がある場合も含まれるのです。
どんな行為をしたかによって請求額が変わることは頭に入れておきましょう。
肉体関係を持っていたのであれば、高額な慰謝料を請求できる可能性が高まります。

不貞行為があった場合の慰謝料の相場はどのくらい?

不貞行為があった場合の慰謝料は、明確にいくらと決まっているわけではありません。
不貞行為が続いていた期間や配偶者との夫婦生活の状況、離婚に至ったかどうかなどを考慮した上で決定します。
それぞれの事情によって請求される金額には差が出ますが、多くても300万円程度が相場です。

慰謝料の相場は、離婚しないと少なくなってしまうケースが多いことも覚えておきましょう。
子どもがいるから離婚はしたくないけど精神的な苦痛を受けたから慰謝料の請求はしたいと思った場合だと、相場は50万円~100万円程度になります。
さらに、不倫相手が離婚を決意した場合は、300万円程度の慰謝料を請求されるケースがあるため大きな赤字になってしまいます。
金銭的に損失が大きくなってしまうため、仕方なく許すというケースも実際にはあるのです。

どのくらいの慰謝料を請求できるかということは、素人では決められません。
もしも配偶者が不倫をしているのであれば、弁護士に相談してみてください。
不倫関係の相談に乗った実績がある弁護士であれば、特に的確なアドバイスをしてくれるので、実績がある弁護士への相談がおすすめです。

ダブル不倫の慰謝料は誰が支払う?

不貞行為をすることであなたに精神的な苦痛を与えたのは、配偶者なります。
配偶者に対して強い怒りを持つ人が多いのはそのためです。
さらに、既婚者であると知りながら関係を持った不倫相手も、あなたに精神的な苦痛を与えています。
このことから、請求できるのは配偶者と不倫相手です。
不倫が要因となって請求できる慰謝料は、不貞行為による精神的な苦痛に対する損害賠償です。
すでに慰謝料をもらっている場合は、同じ理由で請求することはできません。
さらに請求したいのであれば、他に不法行為をしていないか見極める必要があるため、弁護士に相談してみると良いでしょう。

しかしダブル不倫の場合は、被害者があなただけではありません。
あなたにも慰謝料を請求する権利があるのは当たり前ですが、不倫した相手の配偶者もあなたの配偶者に対して請求する権利があるのです。
お互いの配偶者が慰謝料を請求し合うと、最終的な支出が多くなってしまったり、相殺されてしまったりするケースも少なくありません。
そのため、慰謝料を請求する場合はなるべく慎重に交渉しなければいけないと言えるでしょう。

ダブル不倫をされてしまった時のショックの大きさは計り知れません。
信じていた配偶者に裏切られることを想像している人はほぼいないため、かなりの精神的苦痛を受けるでしょう。
万が一不倫されてしまった人は、慰謝料の請求が可能だということを覚えておくと気持ち的に違います。
しかし、その状況や夫婦関係の状況によってその金額は大きく変動します。
慰謝料の請求を検討しているのであれば、弁護士へ相談してみてください。
そうすることで、的確なアドバイスをもらうことができ、適切な慰謝料を知ることができます。