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慰謝料請求における逸失利益とは

配偶者が不倫をした際に、不倫されたことへの損害賠償を請求することができます。
精神的苦痛への賠償は慰謝料になりますが、その他にも逸失利益というものが存在します。
不倫慰謝料請求において、逸失利益を請求できるのはどういったケースなのでしょうか?
また、反対に、不倫相手から逸失利益を請求されてしまうようなケースもあるので注意が必要です。
不倫慰謝料請求における逸失利益とはどういったものになるのか詳しく解説していきます。

不倫において請求できる損害賠償とは?

配偶者が不倫をした際には、離婚をする・しないには関係なく損害賠償を請求することができます。
そして、請求することができる相手は不倫相手や、不倫をした配偶者です。
しかし、損害賠償請求をするとなると、具体的に何に対してどういった請求をすることができるのか分からないという人も多いでしょう。
そこで、まずは損害の種類について紹介します。

精神的損害

精神的損害は、精神的な損害への賠償とされる「慰謝料」に当たります。
被害者が精神的苦痛を受けた場合、加害者にその精神的苦痛を金銭に換えて請求することができます。
つまり、不倫慰謝料請求においては、不倫をされたことへの精神的な苦痛やストレスに対して賠償を請求できるのです。
ただし、慰謝料は具体的な金額を計算できるものではないので、婚姻期間や不倫前の夫婦関係、不倫期間などが考慮されて算出されます。

積極損害

積極損害は、被害によって支出が必要になってしまったことへの損害です。
例えば、ケガをして通院が必要になった通院費・治療費や、壊れた物への修理や買い替え費用などのことを指します。
つまり、不倫慰謝料請求では発生しないケースが大半です。
発生するとすれば、不倫相手が家に訪れてきて物を壊した場合や、危害を加えられてケガをした場合などが例として挙げられます。

消極損害

消極損害は、被害によって得られなくなってしまった利益のことを指します。
本来であれば得られるはずであった利益が、被害者の行為によって得られなくなったので損害として請求することができるのです。
消極損害には、消極損害に「休業損害」と「逸失利益」があります。
休業損害は、被害によって働けなくなった期間の収入のことを指します。
そして、逸失利益は、被害によって得られなくなってしまった将来の収入です。

不倫慰謝料請求において逸失利益は発生するのか?

損害賠償には精神的損害・積極損害・消極損害の3つの損害がありますが、不倫慰謝料請求においては精神的損害となる慰謝料のみを請求することが大半です。
しかし、不倫にはさまざまな状況があるため、必ずしも精神的損害だけを請求できるとは限りません。
不倫慰謝料請求では逸失利益を請求することができるのでしょうか?

逸失利益の考え方

逸失利益は、得られなくなってしまった将来の利益のことです。
つまり、不倫によって何かしらの事情が生じて、将来得られるはずであった収入を損害として請求することができるのです。
ただし、逸失利益は自身の将来の労働による対価を指します。
そのため、不倫が原因で離婚したからといって、不倫相手に将来得るはずであった配偶者の収入を請求することは出来ません。

不倫慰謝料において逸失利益が発生するようなケースとは

逸失利益が発生するような損害賠償は、ケガや病気の場合が多くなっています。
交通事故の場合であれば、交通事故によって障害が残った場合、将来働くことができなくなった収入を逸失利益として請求することができます。

それでは、不倫の慰謝料ではどうでしょうか?
ただ不倫をしていたことが発覚し、相手に慰謝料を請求するだけでは逸失利益が発生しないケースが大半です。
しかし、不倫によって職場の退職を余儀なくされてしまったようなケースであれば逸失利益を請求できる可能性が高まります。
例えば、不倫の精神的被害が大きく、会社に通うこともできなくなってしまった場合などが挙げられます。
また、不倫相手の嫌がらせが勤務先にまで及び、退職せざるを得ないような状況になってしまった場合なども逸失利益の請求は可能でしょう。

不倫相手から逸失利益を請求されてしまうようなケースもある?!

配偶者が不倫をすれば精神的なショックも大きいですし、腹も立つことでしょう。
不倫は不法行為にあたり、法律違反です。
そのため、慰謝料請求することが可能なのです。
しかし、不倫の被害者であるにも関わらず、反対に不倫相手側から逸失利益を請求されてしまうようなケースもあるので注意が必要です。

不倫相手を退職に追い込めば逸失利益を請求されることになる?!

不倫は同じ職場内で起こることも多いものです。
そのため、不倫相手に退職して欲しいと配偶者で願う人は多いかもしれません。
しかし、不倫相手は退職を拒否している場合、勤務先に不倫関係を通知や相談することで退職に追い込むという手段を取る人もいるでしょう。
また、同じ職場内での不倫ではなくても、社会的制裁を加えたいという考えから相手の勤務先に不倫を通知するなどといった手段を取るようなケースもあります。
しかし、そうなると不倫相手側は退職を余儀なくされた被害者になってしまうのです。
そのため、退職しなければ得られた将来の収入を逸失利益として請求される可能性があります。

逸失利益以外にも請求される可能性がある

不倫相手を退職に追い込めば、請求されるのは逸失利益だけでは済まない可能性があります。
不倫を相手の勤務先に通知することで、不倫相手は社会的評価を落とすことになります。
そうすれば、不特定多数の人が知るように通知をすれば、名誉棄損として違法行為になるか可能性があるのです。
また、私生活の不倫を他人に知られることになるので、プライバシー侵害にもなり得ます。
不倫を伝える正当な理由があれば損害賠償を請求されるような事態にはならない可能性もありますが、自分の判断で相手の勤務先に通知をしたりするようなことは自分が加害者になってしまう行為です。
不倫をされた被害者であるはずなのに、加害者の立場になって損害賠償を請求されるようなことは避けたいものです。
協議によって接近禁止なども約束してもらうことが可能なので、まずは弁護士に相談してみましょう。

まとめ

不倫慰謝料請求では、ケースバイケースになりますが逸失利益を請求できる場合もあります。
ただし、自身が不倫相手に制裁を加えれば、反対に相手から逸失利益など損害賠償を請求される可能性もあるので注意が必要です。
適切な慰謝料を請求するためにも、専門家である弁護士に相談してみましょう。
自分自身で慰謝料請求をするには、準備などの手間もかかりますし、精神的な負担も大きいものです。
冷静に損害を請求するためにも、弁護士に任せる方が得策であると言えます。
自身で行動を起こしてしまう前に、まずは弁護士に相談してみてください。