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肉体関係の回数で慰謝料の額は変わりますか?

配偶者の不倫が発覚した場合、離婚するにしても結婚生活を続けるにしても、配偶者またはその不倫相手から慰謝料を取りたいと感じるのは、当然の考えです。
ただ、不倫に関する慰謝料というのは明確な金額の算出方法はなく、慰謝料の請求金額は示談交渉によってほぼほぼ決まるため、裁判にまで発展することも稀となっています。
そのため複数回不倫を重ねられても、1回だけで不倫を終えてしまった人と同じ慰謝料になる可能性もゼロではありません。
実際のところ、不貞行為を重ねられた分だけの慰謝料の請求は可能か疑問に思う方もいます。
そこで今回は、肉体関係の回数にとって慰謝料の金額が変わるのかどうかを詳しく解説していきます。

まずは不倫による慰謝料の平均額を知るべし

度重なる不倫が繰り返されていたとしても、不倫の慰謝料のベース金額が分からなければ金額を突きつけようがありません。
慰謝料の平均は50万円~300万円程度となっており、配偶者の収入に関係なく慰謝料は請求できます。
不倫により離婚に至る場合では平均200万円~300万円が相場であり、離婚せずに別居となった場合には100万円~200万円に慰謝料の平均額が落ちます。
また、離婚せず別居にも至らない場合には50万円~100円という平均結果となるのが一般的です。
上記の金額は裁判になった際の慰謝料の相場として算出されています。
配偶者が不倫を犯した後、それぞれがどのような関係として続けていくかで、慰謝料は変わってきます。
芸能人の不倫ニュースでは高額な離婚慰謝料を目にする人もいるでしょう。
実は財産分与を含んだ金額となるため、実際に何千万という慰謝料になることはありません。

回数によって金額が増すのは確約できない

不倫行為による慰謝料は様々な要素で決定されるため、回数によって金額が増すのは確実ではないのが現実です。
不倫は有責配偶者(不貞行為を犯した側の人)だけではなく、被害者にも原因が考えられることもあります。
相手が不倫に走らせてしまった落ち度があるのならば慰謝料は減額しますし、他の要因で慰謝料を増える場合もあります。
会っている回数や不貞行為を犯した回数が多いほど、慰謝料は高くなる傾向になるでしょう。
不倫が1回で済んでいる場合には先ほどの見出しでご紹介した相場となるのが基本です。
不倫の回数が増えたという証拠があるのであれば回数に応じて慰謝料が増える可能性は十分にあると言えます。
不倫行為が多いとみなされる目安ですが、これまでの判例では20回程度の不倫行為が確認できれば「多い」と判断されています。
逆に1回~3回程度の肉体関係を持ったとなると、「少ない」と評価されてしまいます。
不倫回数は多ければ多いほど高額な慰謝料は請求しやすいです。
ただし、多額の慰謝料を提示するにはしっかりとした証拠を入手しなくてなりません。
証拠はほとんどの場合には手に入らないことが多く、何回不貞行為が行われたのかが不明瞭で終わってしまうケースが多いです。
どのくらいの不倫を重ねられたのか知りたい場合には手帳やスケージュール帳、メールのやり取りだけではなく、その他の手段からも徹底的な証拠を掴んでおく必要があります。
例えば、隠しカメラを設置したり、音声を録音したりするなどの方法で回数を割り出せる可能性が高まるでしょう。

不倫の回数だけではなく期間も金額決定の大事な要素

慰謝料の金額が増える要素には回数だけではなく、期間も大事になってきます。
不倫期間の長いか短いかは、およそ4ヶ月未満で終わっているのであれば期間は短く、5ヶ月以上~1年以上にも及ぶ場合には不倫期間が長いとみなされています。
期間が長ければ長いほど不倫回数が多いと考慮されます。
不倫は1ヶ月に大体1~3回、多くても4~5回と判断されることが一般的です。
期間が4ヶ月未満となれば回数は3~15回程度、5ヶ月~1年であると回数は20回~40回程度と判断できるのです。
しかし、不倫期間から考えたとしても明確な回数がでないのが不倫の問題点です。
実際に毎月同じ回数を重ねたかどうかは不倫を犯した本人や不倫相手しか分からないですし、証拠もなく本人たちも「覚えていない」と言ってしまえば不倫回数の算出は不可能です。
ただ回数が分からなくても期間が分かれば、慰謝料の金額を確定するのに有益な情報を手にしたと言えます。
不倫期間は、大まかな回数を知る手段になることを覚えておきましょう。
これまでの判例には不倫期間が17年と長期的に続いたケースでは800万円の請求が言い渡された過去があります。
長期間の不倫が分かれば高額請求につなげやすいと言えます。
ただし、過去には浮沈期間が約半年で慰謝料が200万円だった例もあれば、約4ヶ月で300万円の慰謝料の支払を命じることができたケースもあります。
慰謝料は不倫期間以外にも、夫婦が円満であったかどうか、不倫に及んだ2人のどちらが主導権を握っていたかという観点も慰謝料増減に加味される要素となっています。
そのため、回数や期間を割り出せてもその他の観点から回数と期間に比例しない金額となってしまう可能性もあるのです。

慰謝料が決まるその他の要素とは?

不貞行為の回数や期間によって一般的には増額となる慰謝料ですが、不倫関係の状況も大事な要素になります。
先ほどでも少し触れたように、

  • どちらが不倫の主導権を握っていたのか
  • 不倫関係にあった2人の間に子どもがいるかどうか
  • 配偶者が結婚していた事実を相手が知っていたかどうか
  • 結婚していることを知った上で不倫を続けたかどうか

など、不倫関係の状況も慰謝料の金額を左右してくるものとなっています。
万一配偶者が基本的に相手を誘う形を取っていたのであれば、配偶者の不倫相手からは多くの慰謝料を取れない傾向にあります。
不倫相手が配偶者のことを知らずに既婚者だと知らずに不倫していたのであれば、不倫相手に悪い要素が考えられることはないとみなされ、全く慰謝料を請求できないこともあるようです。
事実、以前に男性上司と女性部下が職場で不倫関係となり、上司の妻が配偶者の不倫相手に500万円の慰謝料を請求した事例では、上司が主導権を握り、妻が男性上司を許して結婚生活を続けていること、女性部下が退職することになり勤務先から遠い実家へ帰ったことが考慮されたことで、裁判所が認めた慰謝料は50万円と被害者の希望に沿わない金額になってしまったことがあります。
不倫の慰謝料は回数、期間によって変わってきますが、不倫関係の状況も金額に影響を与えることを理解しておきましょう。

不倫の被害者は配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けることになります。
精神的苦痛に対して払われる慰謝料は回数が1回でも50回と回数に大きな差があろうとも多大なショックを受けるのは当然です。
回数が多くなれば悲しみも大きくなりますが、不倫回数によって高額な請求ができるかどうかが確約されていないのが現実です。
回数や期間、お互いの状況も把握できるようにすることで、あなたの精神的に受けた苦痛分の慰謝料を出せるようになるでしょう。