無料法律相談実施中

 06-4394-7790

土日祝・夜間も対応

24時間
メール受付中

慰謝料請求は時効にかかる?

配偶者が不倫をすれば、とても大きなショックを受けます。
その精神的な損害に対しての慰謝料を、不倫相手や配偶者に請求することが可能です。
しかし、不倫慰謝料請求には時効があるので注意が必要です。
不倫に気付いた頃には時効が近づいているかもしれませんし、落ち着いた頃に慰謝料請求しようと考えていると時効になってしまうかもしれません。
そこで、不倫慰謝料請求が出来なくなってしまったという事態が起こらないように、慰謝料請求の時効について詳しく解説していきます。

不倫慰謝料請求の時効は何年?時効の考え方

時効とは、時間が一定期間経過したことで権利が消滅してしまうことです。
このことを「消滅時効」と言いますが、不倫慰謝料の請求にも消滅時効が存在します。
これは、民放第724条に定められているもので、法的に時効が成立することになります。
不倫慰謝料請求の時効は何年であり、どのように時効を計算するのでしょうか?

不倫の時効には2種類ある

不倫の慰謝料が請求できる時効は、「3年」と「20年」の2種類があります。
原則としては、不倫慰謝料請求の時効は3年です。
不倫相手が特定されており、不倫したことが発覚したときから時効が進行していきます。
しかし、不倫相手が特定出来ていなければ請求できないですし、不倫に長年気付かずに過ごしている場合もあります。
そういった場合に不利益が生じないように、20年の除斥期間が設けられているのです。
つまり、不倫から10年後に不倫をしていたことが発覚した場合でも、20年以内であれば慰謝料請求ができます。
不倫から20年が過ぎてしまえば、20年後に判明しても時効によって請求は出来ません。

慰謝料の名目で時効のカウントされる日が変わる

不倫慰謝料請求では、不倫をされたことへの精神的苦痛への慰謝料を請求します。
しかし、この慰謝料がどういった名目で請求されるのかによって時効がカウントされる事故が変わってきます。

①不倫による精神的苦痛に対する慰謝料

不倫が発覚し、不倫相手を知った時からカウントされます。

②不倫によって夫婦関係が破綻してしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料

不倫によって夫婦関係が破綻した時からカウントされます。

③不倫から夫婦関係が破綻して離婚することによる精神的苦痛に対する慰謝料

不倫によって夫婦が離婚をした時からカウントされます。

このように、慰謝料請求の名目によって時効のカウントされる日が変わってくるため、①や②では時効が成立している場合でも③は時効が成立していないというようなケースもあるのです。
そうすれば、時効前に請求できるという可能性もあります。

配偶者への慰謝料請求の時効について

不倫慰謝料は、不倫相手だけではなく配偶者にも請求することができます。
配偶者に請求する場合には、不倫相手への請求の場合と時効の考え方が異なる部分があります。
それは、不倫相手が特定できていなくても請求することができ、不倫が発覚してから3年が過ぎれば時効になってしまうという点です。
しかし、不倫から数年後に気付いたような場合であれば、20年以内であれば排斥期間によって請求することが出来ます。
また、不倫が原因で離婚することへの慰謝料を請求するのであれば、離婚した日から3年が消滅時効になります。

慰謝料請求の時効は止められる!時効を止める方法とは

不倫慰謝料の請求には時効がありますが、その時効を止める方法もあります。
そもそも時効には「時効の中断」という制度があり、時効の進行を止めることができるのです。
しかも、時効が中断されれば進行していた時効はリセットされ、中断した時点から時効がカウントされることになります。
それでは、時効を止めるにはどのようにすればいいのでしょうか?

内容証明を相手に送付する

不倫の慰謝料請求の時効を止めるには、まず請求する相手に慰謝料を請求する意思を伝えます。
このことを「催告」といい、時効が迫っていれば中断できるので、落ち着いて請求の準備をすることができます。
ただし、口頭で伝えるだけでは後になって「聞いていない」などトラブルになり兼ねないため、配達証明付き内容証明郵便で送付します。
内容証明を送付すれば、そこから6カ月間の延長が可能です。
しかし、この方法は1度きりしか使用することは出来ず、一時的なものです。
中断している6カ月間の間に裁判の準備や、弁護士への依頼などを行いましょう。

債務承認を行う

慰謝料請求の時効を中断させる方法に、「債務承認」というものがあります。
債務承認とは、債務者が債務を認めることです。
不倫慰謝料請求の場合であれば、不倫を相手に認めさせた上で、慰謝料の支払いを承諾させることになります。
ただし、債務承認の場合には書面で残しておく必要があります。
不倫をしたため慰謝料の支払い義務を認める旨、日付、署名、押印があれば債務承認が成立します。
この債務承認成立時から3年が経過するまでは、慰謝料請求の時効は成立しないのです。
ただし、不倫をした相手が認めるケースは少なく、個人で債務承認を行うことは難しいでしょう。

裁判による請求を行う

裁判所を通して慰謝料請求の手続きを行えば、その時点で時効を中断させることができます。
裁判の最中に時効を迎えたとしても、中断されているため時効にはならないのです。
しかも、判決が確定すれば10年時効が延長されることになります。
そのため、相手が慰謝料を支払わないようなことが起これば、10年の時効が経過してしまう前に差押えなどの法的措置を取ることもできます。
差押えでは請求相手の財産を差押えることができ、その財産から慰謝料を回収します。

慰謝料請求の時効を止めるには弁護士に相談を

不倫慰謝料請求において、時効の中断はとても大切なものです。
時効を中断させなければ、時効が成立してしまい慰謝料を請求出来なくなってしまったという事態にもなり兼ねません。
時効の中断は自分でも行うことは出来ますが、自分で手続きをすれば間違いなどのミスが起こるかもしれません。
そうすれば、手続きに手間取ってしまいますし、その間にも時効は進んでしまいます。
時効までの時間が短ければ、証拠を集める時間まで短くなってしまいます。
そのため、最初から専門家である弁護士に任せる方が得策と言えるでしょう。
不倫が発覚した時点で、少しでも早く弁護士に相談するようにすれば、慰謝料請求に向けて十分に準備をすることができます。

まとめ

不倫が発覚してから、夫婦や不倫相手との話し合いなどで慰謝料請求まで手が回らなかったというケースもあるでしょう。
しかし、不倫の慰謝料請求には3年という時効があるので、少しでも早く弁護士に相談して手続きを進めることが大切です。
時効が進んでしまっていても、時効を中断する手段もあるので、まずは弁護士にご相談ください。