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不貞行為が原因で離婚に・・・慰謝料請求できますか?

配偶者(夫または妻)が不倫や浮気(不貞行為)をし、それが原因で離婚に至った場合、配偶者とその相手に慰謝料請求をすることができます。

慰謝料とは何か

離婚に至った原因が配偶者の不貞行為であった場合、それによって生じた精神的苦痛を賠償するために金銭を支払わせるものです。
慰謝料は不貞をはたらいた配偶者とその相手の両方に請求することができます。

慰謝料の相場は

慰謝料の金額については、法律に定めがなく、目安となる表や計算式があるわけでもありません。
あくまで個々のケースにより、両者が合意した金額であれば、いくらでもかまわないということにもなります。

一般的によく言われている金額は100万円~300万円ですが、状況により変わってきます。
様々な事情によっても慰謝料は増額されたり、減額されたりします。

①結婚年数からみた慰謝料の相場

不貞行為により離婚に至った場合、あくまで目安ですが、結婚年数(婚姻期間)によって慰謝料の金額はかわってきます。

結婚年数
  • 3年から5年100万円~300万円程度
  • 5年から15年200万円~400万円程度
  • 15年以上300万円~500万円程度
②慰謝料が増額される場合
  • 不貞行為の年数が長い
  • 不貞行為の回数が多い
  • 不貞行為発覚後も関係をやめない
  • 幼い子供がいる
  • 不倫相手との間に子供をもうけた
  • 年齢、収入が高い
  • 反省の姿勢がない
③慰謝料が減額される場合
  • 不貞行為の年数が短い
  • 不貞行為が1回限りである
  • 不貞行為発覚後は関係を断ち切った
  • 幼い子供がいない
  • 年齢、収入が低い
  • 不貞行為発覚による退職などの社会的制裁を受けている
  • 反省している

このように不貞行為による慰謝料の金額は明確に決まっていません。

そもそも相手に支払能力がなかったら慰謝料を請求しても支払いを受けることはできません。
裁判になった場合にかかる弁護士費用や諸経費を差し引くと、手元にあまり残らないということも起こりえます。

しかし、事情によっては増額され、500万円や1000万円の慰謝料が裁判所によって認められたというケースもあります。
慰謝料はどのように請求し、支払ってもらえばよいのでしょうか。

その方法をみていきましょう。

慰謝料の請求方法

①内容証明郵便で慰謝料を請求する

一般的に慰謝料を請求する際は相手に内容証明を送付します。
内容証明とはいつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が証明してくれる郵便方法です。

不貞行為の事実と慰謝料の額を通知し、相手の回答を待ちます。
内容証明は自分で作成もできますが、専門家である弁護士や行政書士に頼むことも可能です。

②相手と交渉し、細かい内容を決める

相手が素直に支払いに応じたら、細かい内容を決めましょう。
金額、支払期日、支払方法などを詳細に決めます。
一括で支払ってもらうことが理想的ですが、相手がどうしても支払えないということであれば、分割払いも視野に入れます。
後々のトラブル回避のために決まった内容を書面にしましょう。

③合意し書面を交わす
示談書・合意書

金額や支払い方法、支払期限などを取り決め、示談書や合意書のような書面に作成し、両者が押印して各自1通ずつ保管します。
最近ではネットなどで、様々なサンプルが紹介されているので、自分で作成することも可能です。

しかし、自分で作成するには不十分な点もあり、また個々のケースに合わせて作成できる専門家に頼んだ方がより確実なので、専門家である弁護士や行政書士に頼むとよいでしょう。

公正証書

書面を交わしたとしても相手が滞りなく支払いをしてくれるかは不明です。
相手に支払能力がない場合は、やむを得ず分割払いになることもあります。

この場合は公正証書という公的な書面で作成することが望ましいでしょう。
公正証書とは、全国に約300か所配置された公証役場で公証人が作成する公文書です。

公正証書には強制力があり、もし支払いを怠った場合に、相手の給与や財産を差し押さえることができます。

示談書や合意書では強制力はありません。
支払いの遅れや、支払いされなくなった時のことを考えると公正証書を作成しておくとよいでしょう。

公正証書は公証役場で20年間保管されます。
もし失くしてしまっても、いつでも再発行してくれます。
公正証書の作成は自分で公証役場へ行って作成することも可能です。

しかし、法的な内容を決めるのは難しく、公証人の前で相手と対面で押印しなければならず、専門家である弁護士に依頼するとよいでしょう。
場合によっては公証役場での代理もしてくれるので、自ら公証役場へ出向かず、相手と顔を合わすこともなく手続きを完了させることも可能です。

弁護士でも手続きは可能ですが、裁判にならないのであれば、より安価な行政書士に依頼する方がよいでしょう。

③交渉が決裂した場合

相手からの回答がない場合や、支払いを拒否してきたときは、今後の交渉ができなくなってしまいます。
このように相手との交渉が決裂した場合は裁判を起こすことになります。
裁判を自分で行うことは不可能ではないのですが、法律的に難解で手続きも難しいため、弁護士を頼んだ方がよいでしょう。

弁護士はいままでの経緯や証拠を元に裁判所に訴えを起こし裁判が始まります。
裁判官は双方の主張を聞き、時には折衷案として和解を提案したりします。

お互いが和解案を受け入れれば和解が成立し、和解調書として書面が交付され裁判は終了となります。
お互いの主張が食い違ったままなら、必要に応じ尋問(本人尋問・証人尋問)をして、裁判官は判決を下します。

慰謝料の金額も裁判官が妥当と判断する金額となります。

④支払いがされない場合

一旦、慰謝料請求の合意をしたのに支払いがされなかったら、相手に支払いのないことを告げ催促します。
それでも支払いがない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
その場合は交わした書面によって対応が違ってきます。

公正証書・裁判の和解・裁判の判決

この3つには共通して、前述したとおり強制力が備わっています。
相手の給与や預金口座、不動産などの財産を強制的に差し押さえることができます。
支払いが滞れば、裁判所に強制執行の手続きを採ることが可能です。

示談書・合意書

本人間で示談書や合意書を交わした場合は強制力がありませんが、内容を反故にした場合は追加の慰謝料を請求できるケースもありますので、その内容も盛り込むことをお勧めします。

慰謝料には時効がある

慰謝料はいつまで請求できるのでしょうか。慰謝料には時効があります。

  • 不倫相手が判明してから3年以内
  • 不倫が行われた日から20年

離婚後でも不倫を知った時点から3年以内であれば慰謝料請求できますが、3年ですので、あまり長く放置しない方がよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか。
不貞行為が原因で離婚に至ってしまった場合は、配偶者と相手に慰謝料の請求ができます。
離婚するということは大変な労力と精神的な負担があります。
ましてそれが不貞行為によるものであれば、精神的なダメージは大きいでしょう。
そんな精神的苦痛を受けて被った損害を賠償してくれるのが慰謝料です。
金銭では解決できない深い悲しみがあると思いますが、離婚による新たな人生のスタートのためには、受け取った金銭は無駄にはならないでしょう。