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「使えない証拠」とは

あなたの夫(または妻)が不倫をしていると確信をもって、不倫をしたパートナー及び不倫相手に対して不倫の慰謝料請求をしようと思ったとします。
その場合、どのような証拠が使える証拠でどのような証拠が使えない証拠となるのでしょうか。

一生懸命集めたはいいが、結果、全然役に立たない証拠ばっかりを集めていて、結局泣き寝入りに終わってしまうようなことがないように、まずはきちんと知識を整理しておきましょう。

どんなものが証拠となるのか

まずどのようなものが証拠となるかということですが、その前に不倫とは裁判上どのようなことを言うのかを理解する必要があります。
実は、法律上の用語としては不倫という言葉はありません。
それに関係する言葉としては、法律上は不貞行為というものがあり、不貞行為とは「夫婦や内縁関係の男女などの一方がパートナー以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を持つこと」を言います。

よって、裁判で採用されるために集めるべき証拠は、肉体関係があったことを証明する証拠ということになります。
証拠となるものとしては次のようなものだと言うことができます。

一般的に言えることは、①肉体関係を証明するものであること、②単発ではなくそれが継続していることを証明するものであること、③その証拠の日時がはっきりしているものであること、が必要となります。

具体的には、以下に示す次のようなものが証拠となります。

写真

性行為やそれに似た行為(疑似行為)をしている写真や、裸で写っている写真、ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りしているような写真、浮気相手と一緒に旅行をしている写真、一夜を共にしたことがわかるようなホテルや旅館での写真など。

音声データ、撮影データ

夫(または妻)と浮気相手の間で性行為やそれに似た行為(疑似行為)をしていると明らかにわかるようなICレコーダーやスマートフォンで取った音声データ、性行為や疑似行為をビデオやスマートフォンで録画した映像データなど。

クレジットカードの利用明細、レシート

ラブホテルやホテル、旅館などを利用したクレジットカードの明細書、特定のラブホテルや浮気相手の家の近くのコンビニやレストラン、その他の店舗を利用したレシートなど。

Suica、PASMOなどの利用履歴

SuicaやPASMOなどの交通系のICカードの利用実績記録を印刷したものや自動車のETCの履歴など。

メール、LINEや手紙

浮気の相手からあなたの夫(または妻)に宛てたメールやLINEの文面、その逆のメールやLINEの文面、手紙や年賀状など。
さらにTwitter,FacebookなどのDMの文面。

SNSやブログ

FacebookやInstagram、ブログにツーショット写真を投稿したり、肉体関係があったことを連想させるような記述があったりした場合にはそれらの写真や記事。

手帳、日記、メモ

浮気の相手と会ったことがわかるような内容でしかも肉体関係があったことがわかる手帳や日記、メモ。

使えない証拠とは

使えない証拠というのは簡単に言えば、前述の証拠となるものの要件を満たさないものと言えます。
よって、次のようなものは使えない証拠と言えるでしょう。

①肉体関係があったということ証明できないもの

たとえば様々な愛情表現がされているメールや手紙であっても、肉体関係を連想させるようなものでなければ、裁判上の証拠としては使えません。

同様に写真などであっても単なるデートや食事の写真は不貞行為の証拠としては採用されないでしょう。

②単発の証拠

レシートやカードの利用明細、交通系ICカードの記録やETCの履歴などもいつどこに行ったかの証拠にはなりますが、単発であった場合、たまたまそこに行っただけだという言い逃れをされる可能性があるので、証拠として使えません。

③その証拠の日時がわからないもの

それがいつのことかわからないので証拠としては採用しにくいと思われます。
日時がはっきりしない場合、他の証拠などとの整合性が取りにくいからです。

証拠がなくても慰謝料は請求できる?

証拠は結局のところ、裁判で裁判官を説得するために必要なものです。
しかし、慰謝料を請求する場合、最初から裁判で争うことはなく、話し合いから始めることが一般的です。
そのため、明確な証拠がなくても、浮気相手が不貞行為を自白すれば、慰謝料を獲得できる可能性は十分にあります。

弁護士が、「法的な責任追及を行いますよ」と連絡すれば、すぐに自らの過ちを認め謝罪し、慰謝料の支払に応じることもよくあります。

証拠がない時の請求方法とは?

証拠がなくても浮気相手が認めれば慰謝料を請求することができるとはいえ、一般的には認めない場合が多いと思われます。
そのような場合に備え、夫(または妻)が浮気をしているという場合は、まず使える証拠を集めることから始める必要があります。

その方法には、自分で集めるということももちろんですが、興信所や探偵、または弁護士に依頼をするという方法もあります。

興信所や探偵に依頼して証拠を集める

証拠がない場合に興信所や探偵に依頼して証拠を集める方法があります。
興信所や探偵は自分で直接取得することが難しい、あなたの夫(または妻)と浮気相手がラブホテルや相手の自宅などに出入りする写真や、自分で行うことが難しい、尾行を行って客観的な視点で証拠を報告書という形で作成してくれます。
これらの証拠の入手には特殊な技術や経験が必要なので、プロである興信所や探偵に依頼するのが良い証拠と言えます。

ただ、注意すべきなのは、きちんと探偵業の届け出をしている信頼できる興信所や探偵社かどうかを確認することと、費用が素行調査を依頼した場合10万円~30万円かかるということなどをきちんと理解して利用することです。

弁護士に交渉を任せる

弁護士に交渉を任せた場合、確実な証拠がなくても、たとえば、メールのやり取りや電話の通話履歴など疑わしい証拠を組み合わせて、不貞行為を明らかにし、事実を認めさせる方法をとってくれるなどの対応をしてくれます。

また、弁護士に依頼すればメールのやり取り以外にも、飲食店やホテルの領収書、カーナビの記録、相手へのプレゼントのレシートやクレジットカードの利用明細など小さな証拠を積み重ねることで、浮気や不倫による不貞行為があった事実を立証していきます。

証拠の収集から浮気相手との交渉まで、自分自身で行うことは非常に大変ですので、弁護士に依頼すれば、その負担がかなり軽減されることでしょう。

まとめ

これまで見てきたとおり、究極的には証拠がなくても相手が認めれば慰謝料の請求ができる一方で、相手が認めない場合には証拠が重要な意味を持ってきます。
裁判は最終的には裁判官を説得できるかどうかによって慰謝料の請求が認められるかどうかが決まりますので、使える証拠を集めることが重要となります。

この記事の内容をよく理解して、使える証拠を集めるようにしましょう。