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10億円の慰謝料請求は認められますか?

不倫をされれば腹も立ちますし、ショックも大きいものです。
そのため、相手に不倫の代償を払わせたいと慰謝料を請求したいと考えることは当然でしょう。
金額は問題ないかもしれませんが、10億円はもらわなければ気持ちが収まらないという人もいるかもしれません。

芸能人の不倫や離婚問題では、数億円支払われたという話を聞いたことがあるかもしれません。
一般的に、10億円という不倫慰謝料請求は認められるのでしょうか?

不倫慰謝料の相場とは

不倫慰謝料は、不倫によって精神的苦痛を受けたという損害賠償です。
精神的な苦痛は金額に換算することは難しく、不倫や家庭の状況は個人差があることから明確に金額が予め定められているものではありません。
しかし、一般的にこれくらいが不倫慰謝料の相場とされている金額はあります。
その金額は、50~300万円です。
相場金額に大きな差があるのは、状況などに個人差があるからです。
不倫が原因で別居や離婚になったという場合だと、慰謝料は200~300万円が相場と言われています。

10億円という不倫慰謝料請求は可能か?

不倫の代償は大きいものであり、夫婦間の関係や家庭全体に影響を与えます。
そのため、出来るだけ高額な慰謝料を請求したいと考えてしまうこともあるかもしれません。
10億円というととんでもない金額にはなりますが、不倫慰謝料で10億円を請求することは可能なのでしょうか?

10億円の慰謝料は現実的に難しい

不倫の慰謝料として10億円を請求するということは、請求すること自体は可能です。
慰謝料の請求には決められた金額がないため、請求する側が金額を自由に決めることができます。
そのため、本気で10億円請求したいと考えているであれば、10億円を請求しても問題ありません。
しかし、その10億円という請求に相手が同意しなければなりません。
被害者が自由に請求できるように、加害者側にも拒否する権利があります。
どれだけ悪質な状況であったり、相手の収入が高額であったりしても、10億円という金額は現実的でないと言えます。

相手が任意で10億円支払うことに合意している場合はどうなる?

10億円というお金を持っているというケースがかなり少ないですが、相手が任意で10億円の支払いに合意している場合があるかもしれません。
一般的には考えられませんが、不倫の慰謝料を10億円払って欲しいと請求したことに合意している人がいる可能性もあります。
また、前に浮気をしたことがあり、次に浮気をしたら10億円を払うという約束を夫婦間で行っているような場合もあるでしょう。
相手が任意している慰謝料はどうなるのでしょうか?

書面化していれば履行を求められる

不倫の慰謝料を支払うと合意をしているのであれば、その合意が書面化されている必要があります。
口約束であれば、後から言ったか言っていないかという点で揉めてしまう可能性があるからです。
書面化していれば、支払いに合意したことが証拠として残ります。
そのため、慰謝料を書面化しているのであれば、相手に履行を求めることはできるのです。
ただし、民放754条に夫婦間の契約の取消権という定めがあり、夫婦間でした契約は取り消すことができるとされています。
この取消権を主張されてしまう可能性がありますが、夫婦関係が破綻しているのであれば取消権は適用されないでしょう。

10億円という金額は無効になる可能性が高い

10億円支払うことに合意していることを書面化していたとしても、裁判で争うとなると有効性が否定される可能性は高いでしょう。
なぜなら、10億円という金額は、不倫慰謝料としては法外だと判断されるからです。
現実的ではありませんが、慰謝料を支払う相手が10億円を支払えるほどの財産を持っていたとしても、やはり10億円という請求額は過大です。
そのため、10億円を支払うことに合意していたとしても、実際に支払ってもらうことは難しいと言えます。
不倫慰謝料の相場から考えて、もう少し現実的な金額を請求すれば履行してもらえる可能性が高まるでしょう。

不倫慰謝料が相場より増額されるのはどんな場合か?

10億円という不倫慰謝料の請求は現実的な金額ではないため、請求しても認められないと考えられます。
しかし、10億円は無理であったとしても、不倫慰謝料の相場金額よりも高額な慰謝料になるようなケースもあります。
どういった場合に不倫慰謝料は増額されるのか見ていきましょう。

婚姻期間が長いケース

夫婦の婚姻期間が長いほど、慰謝料は増額される可能性が高まります。
なぜならば、婚姻期間が長いほど不倫による精神的なダメージも、家庭へのダメージも大きいと考えられるからです。
婚姻期間が短くても愛が深かったから精神的ダメージも大きいといった主張をするようなケースもありますが、愛情や精神的ダメージは目で見えるものではありません。
そのため、年月で判断されるのです。
ただし、婚姻期間が長くても、不倫前に夫婦関係が破綻していたような場合は慰謝料が減額される可能性があります。
不倫が夫婦関係を破綻させた原因ではないと考えられるからです。

不倫の悪質性が高いケース

不倫の悪質性が高いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
不倫の悪質性を証明するものは、不倫の期間や回数です。
不倫期間が長いほど悪質と判断されますし、期間は短くても回数が多ければ悪質と判断される可能性があります。
また、不倫相手と家を借りているような場合や、相手が妊娠・出産した場合にも慰謝料は増額されるでしょう。

夫婦間に子供がいる場合

夫婦間に子供がいる場合は、配偶者だけではなく子供にも精神的なダメージを与えることになります。
そのため、夫婦間に子供がいると慰謝料は増額される傾向があるのです。
また、その子供が幼い場合には、更に高額な慰謝料になる可能性があります。
幼い子供には両親が必要であるにも関わらず、不倫という身勝手な行動をしたことで家庭を破綻させたと判断されるからです。
配偶者が妊娠中という場合でも同様です。

請求相手の収入が高い場合

不倫慰謝料を請求する相手の収入が高い場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
10億円という金額は難しいですが、支払い能力があるような場合には相場の慰謝料よりも高額な慰謝料を請求できるかもしれません。
反対に、相手に支払い能力がないような場合であれば、高額な慰謝料を請求しても支払うことが不可能だと判断されるため、減額される可能性があるのです。

まとめ

10億円という不倫慰謝料を請求することは自由意志で可能ですが、実際に支払ってもらえるのかということは別問題になってきます。
10億円は過大な請求になってしまうので、相手の収入や不倫の状況を考慮した上で現実的な金額を請求するべきと言えるでしょう。
少しでも高額な慰謝料を請求するのであれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
まずは、不倫慰謝料請求に関する悩みや疑問を弁護士に相談してみてください。