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愛人の立場でも慰謝料請求できますか?

愛人という立場の人の中には、「妻とは離婚をするから」と言われて、離婚するのをずっと何年も待っていたというケースは多く見られます。
しかし、何年経っても離婚しない相手に、自分も傷ついて騙されたのだから相手に慰謝料を請求できないか考える人も中にはいるでしょう。
愛人という立場にいながらも、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
今回は、愛人の立場でも慰謝料請求ができるかどうか、また相手が既婚者だと知らずに付き合っていた場合の慰謝料請求についても詳しく解説していきます。

慰謝料とは?

まず初めに、慰謝料について改めて解説していきましょう。
慰謝料とは、精神的な被害に対した損害賠償のことを指しており、離婚の裁判などでよく耳にする言葉です。
離婚においては、離婚の原因を作った側にその損害賠償が請求されます。
裁判所で請求が認められると、慰謝料を必ず支払わなければいけません。

慰謝料が請求できる条件とは?

民法709条には、「不法行為に基づく損害賠償請求権」というものがあり、性別や立場の違いは関係なく請求できるようになっています。
つまり、離婚の原因を作った配偶者側が、精神的な被害を受けた相手に対して支払う必要があるのです。

ただし、慰謝料を請求するためにはいくつかの条件に該当している必要があります。

貞操義務違反

結婚をした夫婦は、民法第731条~771条の婚姻に関する法律を守らなければいけません。
その民法の中の1つに、「貞操義務」があります。
内容としては、配偶者に不貞行為があれば離婚を請求できるというものです。

この法律により、お互い貞操義務を負っていることとなります。
そのため、もし不貞な行為をしてしまったら、不貞行為を犯した側に精神的被害に遭った配偶者が慰謝料を請求することができます。

この不貞行為は、いわゆる不倫のことを指し、慰謝料を請求するには不倫相手と有責配偶者に肉体関係があったという証拠を第三者に証明しなければいけません。
しかし、これは配偶者側が有責配偶者に慰謝料を請求できるものです。
愛人の場合、貞操義務違反を理由に相手へ慰謝料を請求することはできません。

夫婦生活において悪意の遺棄があった

民法第752条によって、夫婦は協力し合って同居しなければいけないことが定められています。
そのため、一方的に家を出て別居をすることは同居義務違反にあたり、生活費を払わないことは、扶助義務違反です。

また、専業主婦なのに家事をしなかったり、働ける状態であるにも関わらず働かなかったりすることは、協力義務違反となります。

こういった行為は、悪意ある遺棄だとみなされてしまいます。
悪意のある遺棄の場合に違反となるため、配偶者からDVを受け、身を守るために別居することは該当しません。

こちらも夫婦のための法律になるので、愛人という立場において悪意ある遺棄による慰謝料の請求をすることはできません。

夫婦関係を続けていけないような大きい要因があった

民法第770の1項5号では、「婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」も慰謝料を請求できるものとしています。
例えば、理由もなくセックスレスが続いていたり、相手の肉親から精神的・肉体的虐待を受けた場合などです。

また、配偶者が結婚時に同性愛者であることを隠して不倫していた場合も該当します。
同性相手と不倫をしている場合は、不貞行為違反にならないため、こちらの1項5号に該当となるのです。

相手が犯罪をした場合や強引に宗教勧誘を行った場合なども例外ではありません。

しかし、上記のケースは相手が受け入れないと慰謝料を支払ってもらうことができないので、慰謝料請求や離婚を考えるのであれば、証拠が必要になるでしょう。
この項目もまた、愛人という立場では慰謝料の請求ができません。

言葉や肉体的暴力があった

相手を殴ったり蹴ったりする物理的暴力だけでなく、言葉によって相手を貶したり馬騰することも暴力にあたります。
こういった行為はDVとも呼ばれており、不法行為です。

そのため、慰謝料の請求をすることができるでしょう。

しかし、慰謝料を請求するためには、暴力を受けていたという証拠を裁判で証明し、第三者が納得できるものでなければいけません。
もし、脅されたり暴力を受けて愛人という立場になったりした場合は、証拠を集めれば慰謝料の請求が行えます。

物理的な暴力を受けたのであれば、怪我した箇所を写真に撮って医師に診断書の発行をしてもらってください。
暴力を受けるたびに、都度写真を撮っておくと証明しやすいでしょう。

また、言葉による暴力の場合には、ボイスレコーダーや盗聴器などを利用して会話を録音してください。
細かく日記を付けておくと、より分かりやすいです。

もし、言葉による暴力によって精神を病むなど、精神科に通うことになるのであれば、診断書を発行してもらいましょう。

本人同士での話し合いが難しい場合には、弁護士による代理人を立てることもできます。
もし、故意ではない愛人という立場になってしまい、どうしたら良いのか分からない場合には弁護士に依頼して解決してもらいましょう。

相手が既婚者だと知らなかった場合にも慰謝料の請求はできないの?

愛人という立ち位置になってしまった人の中には、相手が結婚していることを知らなかったという人もいるのではないでしょうか?

不貞相手の配偶者から慰謝料の請求が来て、そこで初めて知ったという人も珍しくはありません。
しかし、それを第三者に証明することは大変難しいことです。

慰謝料の請求をするどころか、こちらが慰謝料の請求をされてしまいます。
ただ、愛人でも慰謝料を支払う義務がない場合もあります。
支払う義務がないケースは以下の通りです。

  • 有責配偶者が既婚者だと知らず、過失がない場合
  • 有責配偶者が配偶者と別居していて、関係が破綻している場合
  • 夫婦生活が完全に破綻していると信じていて、そこに過失がない場合

故意ではなく、独身だと思い込んでいたことに過失がない場合には慰謝料の支払いを回避できます。

立証することは難しいですが、わざとではないことを立証できれば慰謝料を減額することはできるでしょう。
実際に故意ではないことが認められた裁判例があります。

お見合いで知り合ったカップルが、独身だと偽ってふるまった例です。
名前や職業なども全て嘘のものを男性が告げていたのが発覚したために、女性側は過失が認められませんでした。

このように立証ができれば、慰謝料を支払う必要はありません。
しかし、この事例は特殊なものであり、一般的には立証をすることが困難です。
立証できなければ、慰謝料を支払わなければいけません。

示談書を相手に言われるがまま作ってしまうと、その金額を支払うことになってしまうので、示談金が適正かどうかまずは弁護士などの専門家に相談してみましょう。

まとめ

脅されて愛人となったり、付き合っている時にDVを受けたりした場合には、慰謝料の請求ができるかもしれません。
しかし、愛人という立場で相手に慰謝料を請求することは基本的には厳しいでしょう。
逆に、相手側から慰謝料の請求をされてしまう可能性も高いので、もしもの時には弁護士などに相談してみましょう。