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慰謝料裁判が解決するまでの日数の目安は

離婚問題において、慰謝料請求はまず交渉、調停、裁判とう流れで進んでいきます。
調停申立書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所が第1回目の期日を決めることになります。

離婚調停申立書を受付けてからの流れ

家庭裁判所が離婚調停申立書を受付けてから、第1回期日までの流れは次のとおりです。

  • 1.申し立てた調停事件に事件番号を付される(申立て当日)
  • 2.裁判所側で担当する裁判官と調停委員が決定。(期間の目安:申立てから1週間前後)
  • 3.第1回調停期日の日程が決定。(期間の目安:申立てから1週間前後)
  • 4.当事者双方に第1回調停期日を通知(期間の目安:申立てから10日~2週間前後)
  • 5.第1回調停期日(期間の目安:申立てから1カ月~2カ月前後)

期日の決まり方

家庭裁判所に申立書を提出してから1~2週間ほどすると、家庭裁判所から申立人に初回期日についての連絡があります。
ただし、年度終わり~年度初め、7月から8月中旬ころ(夏季休廷期間)、年末に申し立てた場合には、担当する裁判官、調停委員の予定の確認にも時間がかかり、裁判所からの連絡が遅れる場合があります。

第1回調停期日は、申立てから約1カ月先から2カ月以内で裁判所が指定します。

慰謝料裁判の流れ

慰謝料を請求する側が、裁判所に訴状を持参または郵送して提出します。訴状を受け取った裁判所は、訴状の審査をします。

口頭弁論

第1回口頭弁論期日は、補正等に時間がかからない限り、おおむね訴状の受付から1か月~1か月半後になります。
被告は、訴状に対する認否や被告の主張を記載した答弁書を提出します。
答弁書の提出期限は、第1回口頭弁論期日の1週間前とされるのが一般的です。

和解案の提示

口頭弁論・弁論準備を経て当事者の主張や証拠がある程度出そろった段階で、裁判所から和解による解決ができないかと提案される場合がほとんどです。
裁判所が間に入って話し合いを行い、合意に至った場合には、裁判所が合意内容をまとめた和解調書を作成し、裁判は終わります。

証人尋問・本人尋問

合意ができない場合、証人尋問や本人尋問を行います。
原告、被告どちらの主張が正しいのか、書類だけでは判断できないことも多いので、直接証人や当事者双方から話を聞く機会が設けられているのです。
証人尋問・本人尋問後、再度裁判所から和解ができないかと提案される場合もあります。

判決

和解ができない場合、裁判所は、それまでにあらわれた一切の事情をもとに判決を下します。
慰謝料の支払いを認める場合には、「被告は、原告に対し、金○○円を支払え」、認めない場合には「原告の請求を棄却する」といった内容になります。

判決に不服なら上訴する

判決に不服がある場合には、適法な上訴期間内に上級裁判所に上訴することができます。
地方裁判所の下した判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴することができます。
控訴期間は、判決が送達された日の翌日から2週間以内とされており、この期間に控訴しなければ、判決が確定します。

裁判に発展する前に交渉で慰謝料請求を解決させるポイント

脅してはダメ!冷静に協議

不倫相手と直接話し合うことを選んだら、決して感情的にならないようにしましょう。
怒りに任せて「不倫のことを職場に言いふらすぞ」「殺してやる」などの脅し文句を口にしたり、相手を叩いたりすると、脅迫罪・暴行罪・傷害罪などに問われるおそれがあります。

もし怒りを抑えるのが難しいと感じたら、最初から交渉を弁護士に一任するのがお勧め。

慰謝料の相場を調べてから請求

相場を大幅に超える慰謝料を請求しても、相手から支払いを拒否されてしまう可能性が高いでしょう。
怒りを示すために高額な慰謝料を請求する方も多いですが、相手が合意しなければ裁判に移行する可能性があります。
裁判官は過去の同様の判例を参考に、相手の経済力も考慮しながら金額を決定します。

裁判には時間もお金も労力も要しますから、最初から相場の範囲内で示談した方が請求者側にとっても負担が少ないはずです。

合意内容は必ず書面に残しておく

揉め事において、口約束を信じてはいけません。
その場では「わかりました、慰謝料をお支払いします」と認めても、後日「そんなことは言っていない」と主張されるおそれがあるからです。

協議で合意した内容は、必ず録音データや示談書などの“目に見える形”に残しておくこと。
その際は、協議の日時・場所・当事者の氏名・不倫の事実を認めること・慰謝料の金額など、なるべく詳細に記録しておくことがポイントです。
あいまいな内容だと、後日証拠として弱いと判断されるリスクがあります。

慰謝料請求に強い弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料というのは様々な要素で金額が決定するものとなっています。
不倫発覚後、離婚することなく結婚生活を継続するのであれば基本的には慰謝料の金額は低い傾向にあり、別居や離婚に至ったとなれば多額の請求となる傾向になります。

慰謝料に強い弁護士の利用というのは高額の慰謝料請求が可能となる上、円滑かつ短期間で慰謝料を請求できるというメリットもあります。
不倫相手が味方に付ける弁護士に劣ってしまうような弁護士を選んでしまってはいけません。

不倫という不貞行為により多大なショックを与えられたからこそ、お金をかけてでもいいので、慰謝料問題に詳しい弁護士を選ぶことをおすすめします。

まとめ

慰謝料請求には3年間という時効があります。
いつまでも遠回しにしてしまっては慰謝料を得られなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。
すぐさま解決を行うのであれば慰謝料請求に強い弁護士を選ぶ必要があります。
慰謝料請求に強い弁護士となれば慰謝料を多く請求できるほか、様々なメリットがありますので、出来るだけ早く相談されるのが望ましいです。